

住宅瑕疵担保責任保険は(社)日本ツーバイフォー建築協会の
団体保険を利用すると、
一般加入の保険料に比べこれだけ安くなります。
たとえば、ハウスジーメン「住宅かし保険」の場合
戸当り23,830円の削減
毎月1戸の加入で、年間285,960円の削減

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 平成19年法律第66号
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「保険」または「供託」のいずれかの選択。
「保険」、「供託」を組み合わせて利用することも可能です。
供託と保険のスキーム

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住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅を引渡した建設業者または宅地建物取引業者は、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の状況について、業の許可・免許を受けている国土交通省または都道府県に、年2回の基準日ごとに報告することが義務づけられています。
年2回の基準日は3月31日と9月30日となっており、報告は基準日から3週間以内(4月21日、10月21日まで)に届出る必要があります。
保険や供託による資力確保措置を講じていない場合や、届出をしていない場合は、基準日の翌日から50日を経過した日から新たに請負契約や売買契約をすることができません。これに違反して契約をすると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またその両方に処せられます。また、届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合は、50万円以下の罰金が科せられます。さらに、本法の規定に違反すると、建設業法、宅地建物取引業法の規定に基づき指示処分、営業(業務)停止処分等の行政処分が科せられることとなるので注意が必要です。
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国土交通大臣から指定された「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を締結します。
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協会が定める設計施工基準に準拠した住宅を供給する会員は、各保険法人が定める制度に従い、一般の保険料より割安な料金が適用されます。
当協会が実施する所定の講習会を終了した団体検査員登録者による第1回(基礎配筋)検査を自主検査とすれば、検査費用の割引も適用されます。
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