
長期優良住宅とは、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定された、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅」です。金融・税制上の優遇措置や補助制度が用意されています。着工する前に「長期優良住宅建築等計画」について所管行政庁による認定を受ける必要があります。
(この法律は平成20年12月4日に公布され、平成21年6月4日に施行されました。)
| 「数量重視」から「ストック重視」に政策転換 | |||
| ⇒ | 『いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う』 | ||
| 「社会的資産」としての住宅 | |||
| ⇒ | 『長期にわたって使用可能な質の高い住宅のストック形成』 | ||
| ・ | 国土交通大臣が基本方針策定 | ||
| ・ | 国、地方公共団体、事業者の努力義務 | ||
| ・ | 所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定 | ||
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1.住宅ローン減税制度(所得税、住民税より控除)
2.投資減税型の特別控除制度(所得税より控除)
3.登録免許税、不動産取得税、固定資産税の負担軽減
◆補助金
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地域資源活用型住宅における北米材の産地証明方法 |
2011/02/01 |
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認証材の証明書 |
2011/05/17 |

1.【フラット50】の創設
2.【フラット35】S(20年優遇タイプ)の創設(時限措置)
◆地震保険料割引の確認資料の追加について

| ◆ | 一定の基準以上の性能を持つ住宅を「長期優良住宅」として、その住宅の建築計画について所管行政庁が認定する制度。 |
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| ◆ | 当面、新築住宅のみの基準が定められている。 | |
| ◆ | 法第5条に定められている申請者 | |
| (1) | 建築主 | |
| (2) | 分譲事業者と譲受人 | |
| (3) | 分譲事業者単独 (住宅の譲受人が決定したときは、譲受人と共同して変更の認定申請が必要) |
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| ・ | 所管行政庁に認定申請と確認申請が同時になされた場合、認定通知書をもって確認済証の交付があったものとみなす。 |
| ・ | 認定通知日以降でなければ、着工ができない |
| ・ | 審査方法 |
| 1. | 認定申請+適合審査 | ⇒ | 所管行政庁 |
| 2. | 技術的審査 | ⇒ | 評価機関 |
| ↓ | |||
| 認定申請受付 | ⇒ | 所管行政庁 |
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【長期優良住宅申請サポート】
当協会では、中小住宅生産者が長期優良住宅認定制度を利用し、申請する際の設計図書及び計算書の作成などを請負う会員設計事務所のネットワーク化を図りました。多くに方々の利用されることとおすすめします。
【支援プログラム・ツール等】
| 住宅性能表示制度・長期優良住宅認定制度 利用の手引 2011 | |||
| 耐震等級壁量計算プログラム (Ver.1.10) |
[2011/07/06] | ||
| 耐力壁接合部引抜力計算プログラム (Ver.1.02) | [2011/07/06] | ||
| 2002年 枠組壁工法建築物スパン表(CD-ROM付) | |||
| 構造の安定に関する設計ツール「基礎リスト」 |
【認定図書作成例】
| 長期優良住宅 認定申請図書 記入例 |
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| 長期優良住宅 認定申請図面 作成例 |
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2011/04/01 |
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| 耐震等級壁量計算書 |
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2011/08/01 |
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| 耐力壁接合部引抜力計算書 |
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2011/08/01 |
【関連サイト(国土交通省)】