一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会

協会のご案内

定款

第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2
この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、良質で低廉な住宅及び建築物の供給を促進するため、枠組壁工法建築に関する技術の普及及び向上に関する事業を行い、もって国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 枠組壁工法建築の普及
  2. 枠組壁工法建築の各種基準の作成、指導及び普及
  3. 枠組壁工法建築の技術者、技能者の研修及び教育
  4. 枠組壁工法建築の調査研究、技術開発及び試験
  5. 枠組壁工法建築の部材及び機器の調査研究、技術開発及び試験
  6. 枠組壁工法による高品質住宅等の認定及び普及促進
  7. 枠組壁工法建築に関する資料の収集、編さん及び刊行
  8. 枠組壁工法建築の情報交流
  9. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成)
第5条
この法人に次の会員を置く。
  1. 一種正会員 
    この法人の目的に賛同して入会した枠組壁工法建築を生産、供給する法人
  2. 二種正会員 
    この法人の目的に賛同して入会した枠組壁工法建築に関する次に掲げるいずれかの事業を行う法人又は団体(法人格を有しない場合は団体の代表者)
    • イ 部材又は機器の製造又は販売
    • ロ 知識の普及啓蒙
  3. 三種正会員 
    この法人の目的に賛同して入会した住宅又は建築物の設計を専業的に行う法人又は個人
  4. 賛助会員  
    この法人の目的に賛同してその事業を推進するために入会した法人又は団体(法人格を有しない場合は団体の代表者)
2
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条
この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書等を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2
法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として、この法人に対しその権利を行使する1名(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3
会員代表者を変更した場合は、速やかに理事会が別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会の定める基準により、入会金及び会費を納入しなければならない。
(分担金)
第8条
会員は、この法人が行う事業に要する費用の全部又は一部を分担金として負担することがある。
(任意退会)
第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、総会の決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. この定款又はその他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
2
前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条に定める入会金及び会費の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
  4. 退会したとき。
  5. 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
  6. 除名されたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第13条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条
総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 事業計画書及び収支予算書の承認
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の帰属の決定
  8. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに正会員に対して通知しなければならない。
(議長)
第17条
総会の議長は、会長がこれを行う。
(議決権)
第18条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
(議決権の代理行使及び書面等による議決権の行使)
第20条
総会に出席しない正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を総会の前日までに本会に提出しなければならない。
2
前項の代理権の授与は、総会ごとに行わなければならない。
3
書面若しくは電磁的方法により議決権を行使する場合は、当該正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の前日までに当該記載をした議決権行使書面を提出しなければならない。
4
第1項及び第3項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(総会の決議等の省略)
第21条
総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合においてその提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2
理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 正会員の現在数
  3. 出席した正会員の数(議決権委任者を含む。)
  4. 決議事項
  5. 議事の経過の概要
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
  7. その他法令で定められた事項
2
議事録には議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条
この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 20名以上39名以内
  2. 監事 2名
2
理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事及び1名を常務理事とすることができる。
3
前項の会長をもって法人法上に規定する代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選任された理事をいう。以下同じ。)とする。
(役員の選任)
第24条
理事及び監事は、総会において正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5名、監事にあっては2名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事にすることを妨げない。
2
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5
理事が監事の選任に関する議案を総会に提出するには、監事(監事が2名以上の場合はその過半数)の同意が必要である。
6
理事のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
副会長は、会長を補佐して、この法人の業務を執行する。
4
業務執行理事は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5
会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2
理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任の免除)
第30条
この法人は、法人法第114条の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2
この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法113条で定める最低責任限度額とする。
(相談役・顧問)
第31条
この法人に、相談役及び顧問5名以内を置くことができる。
2
相談役及び顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3
相談役は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4
顧問は、この法人の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5
相談役及び顧問の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
6
相談役及び顧問は無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第32条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条
理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  4. その他法令及びこの定款で定めた事項
(招集)
第34条
理事会は、会長が招集する。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3
理事会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって開会の日の7日前までに通知しなければならない。
ただし、理事会の決議が緊急を要するときは、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することができる。
(議長)
第35条
理事会の議長は会長とする。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員がその提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第37条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
3
第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第38条
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 入会金及び会費
  2. 寄附金品及び分担金
  3. 財産から生ずる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入
(財産の管理、処分及び運用)
第39条
この法人の財産については、その適正な維持管理に務め、管理、処分及び運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。
(事業年度)
第40条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置くものとする。
4
定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
5
貸借対照表は、定時総会の終結後に遅滞なく、公告しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第45条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第46条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 支部
(支部)
第48条
この法人は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て、支部を設置することができる。
2
支部の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める支部規則によるものとする。
第11章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第49条
この法人は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て、部会及び委員会を設置することができる。
2
部会及び委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める部会規則及び委員会規則によるものとする。
第12章 事務局
(事務局)
第50条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  1. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  2. 事務局長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  3. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  4. 前項以外の職員は、会長が任免する。
  5. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第13章 補則
(委任)
第51条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の代表理事は、会長である生江隆之、業務執行理事は専務理事である池田富士郎とする。