協会活動報告
特定技能外国人受入れについて
特定技能外国人の受け入れのためには、特定外国人受入事業実施法人である一般社団法人建設技能人材機構(以下、JAC)の賛助会員、または当協会のようにJACの正会員である建設業者団体の会員になることが必要です。
当協会の正会員の場合
既に当協会がJAC会員であるため、JACへの直接加盟は免除されます。また、1号特定技能外国人の受入企業は、当該1号特定技能外国人1名につき毎月、一定の受け入れ負担金をご負担いただく仕組みとなっています。当協会より「預金口座振替依頼書・自動払い込み利用申込書」を送付いたします。
「特定技能外国人受入れ報告」に必要事項をご記入の上、当協会までメールもしくはFAXでご提出ください。
当協会の非会員の場合
協会では会員会社の協力事業者(下請事業者)が特定技能外国人の受入れをスムーズに行っていただくため、一種正会員の協力事業者に限り「特定技能外国人受入れ特別会員制度」(略称:特別会員制度)を設けています。以下は制度についての詳細となります。
「特定技能外国人受入れ特別会員制度」のご案内
制度の概要
1.特別会員は一種正会員を親事業者とする下請事業者に限定いたします。
2.特別会員の会員資格申請にあたっては申請書と親事業者の推薦状が必要です。
3.特別会員は当協会の目的及び事業に賛同し、当協会の規程およびJACが策定した「特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現に向けた建設業界行動規範」を遵守することをご誓約いただきます。
4.会員資格は1年間とし、特定技能外国人の受け入れと雇用を継続している期間は会員資格を更新するものとします。
また、親事業者の下請でなくなった場合、会員資格は喪失します。
5.年会費は3万円です。会費の支払は正会員である親事業者を通じて行います。
会費納入確認後、当協会より会員証を親事業者に送りますが、この会員証が特定技能外国人を雇用するための申請書類となります。
6.特別会員は正会員が当協会に有する総会議決権・講習会及び書籍等の割引・会員専用HP閲覧等の権利は有しないものとします。
7.会員資格の更新申請にあたり、特別会員は親事業者とともに特定技能外国人の受け入れ状況(特定技能外国人に対する報酬、労働時間、休暇、社会保険の加入状況等の雇用環境)について協会へ面談等により報告を行うものといたします。
8.特定技能外国人の受入企業は、JACに受入負担金を毎月支払う必要がありますが、特別会員制度を利用される場合も同様です。また、受け入れ負担金の収納代行は行っておりません。
FAQ
当制度についてよくいただくご質問をFAQとしてまとめましたのでこちらもご覧ください。
お申込み様式
以下よりダウンロードの上、郵送にてお送りください。
送付先:協会本部事務局
①一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会 特別会員制度規程
②特別会員申込書
③誓約書
④特別会員推薦状
⑤特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現に向けた建設業界共通行動規範(一般社団法人 建設技能人材機構)
参 考
特定技能外国人制度の概要については以下のサイトをご覧ください。
「「特定技能外国人制度の概要」
(建設技能構人材機構HP)
お問い合わせ
電話によるお問い合わせ
03-5157-0831 総務部入会担当
メールフォームに 必要事項をご記入の上お送り下さい。
折り返し、担当よりご連絡を致します。
