協会事業活動
住宅瑕疵担保責任保険「わくわく住宅」
「わくわく住宅」とは、日本ツーバイフォー建築協会が取り扱う住宅瑕疵担保保険の団体保険のことです。当協会の会員なら、大変お得な「わくわく住宅」を利用できます。
保険料の割引
■住宅瑕疵担保保険法人4社と提携
住宅保証機構(株)、(株)住宅あんしん保証、(株)日本住宅保証検査機構(JIO)、ハウスプラス住宅保証機構(株)と提携しており、当協会が定める設計施工基準に準拠した住宅を供給する会員は、「わくわく住宅」で保険料の割引がご利用になれます。
■自主検査ができる
当協会が実施する所定の講習会を修了した団体検査員登録者による第1回(基礎配筋)検査を自主検査とすれば、検査費用の割引も適用されます。検査員登録講習会開催日程に関してはホームページ内の講習会一覧でご確認ください。
■保険法人別 保険料
中小企業コース 戸建住宅(120㎡) 保険料のみ非課税
| 保険会社別 | 保険料 | 検査料 | 事務手数料 | 合計 | 一般価格との比較 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅保証機構(株) | 自主検査あり | 30,770 | 12,220 | 5,500 | 48,490 | 一般価格と比べて21,920円お得! |
| 自主検査なし | 30,770 | 24,440 | 5,500 | 60,710 | 一般価格と比べて9,700円お得! | |
| 一般価格 | 45,970 | 24,440 | ー | 70,410 | ||
| (株)日本住宅保証検査機構 (JIO) |
自主検査あり | 32,700 | 19,690 | ー | 52,390 | 一般価格と比べて22,150円お得! |
| 自主検査なし | 32,700 | 27,940 | ー | 60,640 | 一般価格と比べて13,900円お得! | |
| 一般価格 | 46,600 | 27,940 | ー | 74,540 | ||
| (株)住宅あんしん保証 | 自主検査あり | 36,530 | 15,140 | 3,300 | 54,970 | 一般価格と比べて21,460円お得! |
| 自主検査なし | 36,530 | 26,760 | 3,300 | 66,590 | 一般価格と比べて9,840円お得! | |
| 一般価格 | 49,670 | 26,760 | ー | 76,430 | ||
| ハウスプラス住宅保証(株) | 自主検査あり | 32,970 | 12,650 | ー | 45,620 | 一般価格と比べて18,560円お得! |
| 自主検査なし | 32,970 | 25,300 | ー | 58,270 | 一般価格と比べて5,910円お得! | |
| 一般価格 | 38,880 | 25,300 | ー | 64,180 | ||
- 住宅保証機構(株)料金表はこちら
- (株)日本住宅保証機構(JIO)料金表はこちら
- ※(株)住宅あんしん保証、ハウスプラス住宅保証(株)の料金に関しては各社にお問い合わせください。
■高品質な住宅
「わくわく住宅」は保険法人の設計基準に当協会の定める設計施工基準を上乗せしています。木造建築の中でも特に耐震性、耐火性、耐久性、省エネ性に優れ、住居者にとって安心、安全、快適な住まいを供給できます。
■割引要件について
「わくわく住宅」の保険料割引をご利用いただくための要件は以下の通りとなります。
1.日本ツーバイフォー建築協会の会員であること。
2.当協会の定める設計施工基準に適合すること。
■設計施工基準について
各保険会社の設計施工基準はこちらから
- 〇住宅保証機構(株)
- https://www.mamoris.jp/kasitanpo/standard/
- 〇(株)住宅あんしん保証
- https://tyouhyou.j-anshin.co.jp/files/A741-3.pdf
- 〇(株)日本住宅保証機構(JIO)
- https://www.jio-kensa.co.jp/insurance/builtnew/index.html/
- 〇ハウスプラス住宅保証(株)
- https://www.houseplus.co.jp/hpj/service/sumaihoken/index.html
関連書類(現場検査チェックリスト等)
上記リンク先には関連書類として、各保険法人ごとに事業者登録、保険申込、現場検査(チェックリスト)、各マニュアルなどを取り揃えております。ダウンロードした書類は、必要に応じてプリントアウトして、ご利用下さい。
おすすめ保険商品のご紹介
団体割引制度概要
| 保険適用建物種別 | |
| 戸建住宅 | 中小企業向けコース、一般向けコースの認定品質住宅区分で申し込み可能。 (団体検査員による基礎背筋自主検査が可能)。 |
| 共同住宅 | 団体保険の取扱いなし。 |
| 建物の構造 | 枠組壁(ツーバイフォー)工法、木造軸組工法、鉄骨造、 鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造。 |
| 設計施工基準 | 協会基準(住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準)を遵守 |
| 呼 称 | 認定品質住宅(わくわく住宅) |
| 団体保険加入条件 | 協会が定める設計施工基準(国交省基準+基礎高さ400+劣化対策)及び、当該保険法人が指定する設計施工基準に適合していること。 団体検査員が所属していなくとも保険法人による検査が可能だが、その場合の検査料割引はない。 |
団体割引制度概要
| 保険適用建物種別 | |
| 戸建住宅 | 中小企業者コース、通常コースで加入可能。 団体検査員による基礎配筋自主検査が可能。 |
| 共同住宅 | 中小企業者コース、通常コースで加入可能。 1回目現場検査を団体検査委員が代行できる団体割引の対象となる。(4階建て以上の場合は団体検査員による検査実施時期が異なるため、詳細は協会に問い合わせる)。 |
| 建物の構造 | 枠組壁(ツーバイフォー)工法、木造軸組工法、鉄骨造、 鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造。 |
| 設計施工基準 | 協会基準(住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準)を遵守 |
| 呼 称 | わくわく住宅(特定住宅) |
| 団体保険加入条件 | 協会が定める設計施工基準(国交相基準+基礎高さ400+劣化対策)及び、当該保険法人が指定する設計施工基準に適合していること。 団体検査員が所属していなくとも保険法人による検査が可能だが、その場合の検査料割引はない。 |
団体割引制度概要
| 保険適用建物種別 | |
| 戸建住宅 | 中小企業者向けコース、標準コースで加入可能。 団体検査員による基礎背筋自主検査が可能。 |
| 共同住宅 | 中小企業者向けコース、標準コースで加入可能。但し、団体検査員による自主検査は対応不可。 |
| 建物の構造 | 枠組壁(ツーバイフォー)工法、木造軸組工法、鉄骨造、 鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造。 |
| 設計施工基準 | 協会基準(住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準)+外壁通気工法 |
| 呼 称 | 認定団体 |
| 団体保険加入条件 | 協会が定める設計施工基準(国交省基準+基礎高さ400+劣化対策)及び、当該保険法人が指定する設計施工基準に適合していること。 団体検査員が所属していなくとも保険法人による検査が可能だが、その場合の検査料割引はない。 |
団体割引制度概要
| 保険適用建物種別 | |
| 戸建住宅 | 中小企業者割引コースまたは通常コースの認定団体検査プランで加入可能。 3階建て以下の木造住宅であれば、団体割引の対象となる(1回目自主検査)。 |
| 共同住宅 | 中小企業割引コースまたは通常コースの認定団体検査プランで加入可能。 3階建て以下の木造住宅であれば、団体割引の対象となる(1回目自主検査)。 |
| 建物の構造 | 枠組壁(ツーバイフォー)工法、木造軸組工法 |
| 設計施工基準 | 協会基準(住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準)を遵守 |
| 呼 称 | 認定団体 |
| 団体保険加入条件 | 協会が定める設計施工基準(国交省基準+基礎高さ400+劣化対策)及び、当該保険法人が指定する設計施工基準に適合していること。 団体検査員が所属していなくとも保険法人による検査が可能だが、その場合の検査料割引はない。 |
住宅瑕疵担保履行法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
平成19年法律第66号
瑕疵担保責任を履行するための資力確保を義務付けられる対象者
新築住宅の請負人:建設業法の許可を受けた建設業者
新築住宅の売主:宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者
資力確保の二つの方法
「保険」または「供託」のいずれかの選択。
「保険」、「供託」を組み合わせて利用することも可能です。
供託と保険のスキーム
基準日における届出手続き
住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅を引渡した建設業者または宅地建物取引業者は、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の状況について、業の許可・免許を受けている国土交通省または都道府県に、年1回の基準日ごとに報告することが義務づけられています。
年1回の基準日は3月31日となっており、報告は基準日から 3週間以内(4月21日まで)に、対象期間(基準日前の1年間)に 引渡した住宅の資力確保の状況について届出る必要があります。対象期間に 引き渡した新築住宅が0件であっても基準日前の10年間に1戸以上引渡しの 実績がある場合には届出を行う義務がありますのでご注意ください。
保険や供託による資力確保措置を講じていない場合や、届出をしていない場合は、基準日の翌日から50日を経過した日から新たに請負契約や売買契約をすることができません。これに違反して契約をすると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またその両方に処せられます。また、届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合は、50万円以下の罰金が科せられます。さらに、本法の規定に違反すると、建設業法、宅地建物取引業法の規定に基づき指示処分、営業(業務)停止処分等の行政処分が科せられることとなるので注意が必要です。
資力確保の方法として保険を選択する場合
国土交通大臣から指定された「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を締結します。


